この記事の監修者
仲間 幸所有資格外壁アドバイザー
外壁塗装会社で営業を15年経験。その後、独立して外壁塗装専門の 一括見積りサイトを立ち上げる。
外壁塗装の税務処理はココに注意しよう
修繕費として外壁塗装費用は経理処理できるの?
外壁塗装は安い買い物ではありませんから、税務処理ができるならば施工に必要な金額を有利に活用できればいいです。
一般の住宅も当然ですが、法人として運営しているビルやマンションの場合になると、費用はとても高額になります。
商用の場合の外壁塗装費用が修繕費として処理できればいいですね。
必要経費として認められると、それには税金がかかりませんから節税対策としても看過できません。
修繕費に該当する例としては次のような項目があります。
・耐用年数を延長しない修繕である
・用途が変更されない修繕である
・資産価値を増やさない修繕である
・物理的に機能の高い設備を付け加えない修繕である
これらに該当する外壁塗装の場合は修繕費で処理できますが、これ以外の場合は資本的支出になります。
例えば非常階段を取り付けた場合などです。
外壁塗装は建築物の耐久年数を延長するものではありません。
修繕費か資本的支出かを判断する基準とは?
通常外壁塗装は殆どが修繕費と見なされます。
基準として次のようなものがあります。
・60万円未満の修理または手直しの場合
・3年以内の周期で行われる修理である場合
これらに該当する場合は修繕費になります。
3年以内に同じような修理をするならば金額に関係なく必要経費として計上してもいいのです。
その工事が繕費か資本的支出か判断しにくい場合は、金額が60万円未満であるのか、資産の前年末の取得価額の10パーセント以下ならば必要経費として算入できます。
こういった税務関係については、税理士に相談するといいでしょう。
場合によっては外壁塗装をすることで建物の価値を高めていると判断される場合もありますが、その場合は繕費か資本的支出か判断が難しいです。
微妙な場合は税理士としっかりと相談するのが確実でしょう。